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2022年3月30日(水)07:24 やじうま速報

FC契約、類似店舗の3年分の収支を開示せよ。4月1日から。

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取材・執筆 : 加藤一 2022年3月30日

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 フランチャイズ本部は、4月1日から加盟希望者に周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似する店舗の直近の3事業年度の収支を開示することが必要となる。

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 経済産業省が、2021年4月1日に中小小売商業振興法施行規則の一部を改正し、22年4月1日から施行される。加盟希望者との契約前に書面で説明すべき事項として、「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の3事業年度の収支に関する事項」を追加する。

 以前は開示する義務はなく、売上見込みを偽るような悪質なフランチャイズ契約が問題となっていた。

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