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取材・執筆 : 加藤一 2021年4月12日
東京都が、まん延防止等重点措置適用に伴う時短要請協力金の支給内容を発表した。4月12日から5月11日までの期間が対象。

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東京都の時短協力金、3/8~21は1日6万円、3/22~31は4万円。
中小企業では、前年又は前々年の売上が25万円/日以上が上限の10万円が支給される。大企業では売上減少額で判断され、減少50万円/日以上で上限の20万円が支給される。仮に売上前年比30%とすれば、70%が減少したこととなり、前年又は前々年の売上はおおよそ70万円/日が必要となる。
【まん延防止等重点措置区域】
対象:23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市
時短条件:5~20時(酒類提供は11~19時)
●中小企業では
1)前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗は、4万円
2)前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円~25万円の店舗は、1日当たりの売上高×0.4
3)前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗は、10万円
●大企業では
1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
【重点措置区域外】
対象:その他地域
時短条件:5~21時(酒類提供は11~20時)
●4月12日から5月5日は、中小企業・大企業ともに1日当たり一律4万円
●5月6日から5月11日は、中小企業は1日当たり2.5万円~7.5万円、大企業は売上高の減少額に基づき算定(上限20万円)
※中小企業も上記方式を選択可能
東京都産業労働局HP

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