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取材・執筆 : 加藤一 2021年3月10日
東京都は、、緊急事態宣言が延長された3月8~31日(24日間)時短営業要請に全面的に協力した飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金124万円を支給すると発表した。
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宣言中の20時時短期間は1日あたり6万円、宣言解除後の21時時短期間は1日あたり4万円の計算となる。
主な対象要件は、
①「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
②緊急事態措置期間(3月8日から3月21日まで)の対応
夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
③段階的緩和期間(3月22日から3月31日まで)の対応
夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮すること ※3月22日以降の要請対象地域等は後日公表を予定
④対象期間において、営業時間の短縮に全面的に協力いただくこと
⑤ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示するとともに、より一層の遵守に向けて取り組んでいただくこと
⑥都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)
申請受付については、2月8日から3月7日までの営業時間短縮の要請に係る協力金(受付期間3/26~4/26)とは、別途申請を受け付ける予定。問い合わせは、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応する。電話番号03‐5388‐0567 9時から19時まで毎日。

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