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取材・執筆 : 加藤一 2021年2月5日
東京都が中小企業、個人事業主向け時短要請協力金(1/8~2/7実施分)の申請受付を2月22日(月)から始める。WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参で受け付ける。
要件は、
1)1月8日(金)(又は1月12日(火)若しくは1月22日(金))から2月7日(日)までの全期間において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること。
2)対象期間中、営業時間の短縮に全面的に協力すること。
3)ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示すること。
支給額は、
1)1月8日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(31日間) 1店舗当たり、186万円
2)1月12日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(27日間) 1店舗当たり、162万円
3)1月22日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(17日間) 1店舗当たり、102万円
申請受付期間は、2月22日(月)~3月25日(木)。申請後の店舗追加はできない。都以外に本社がある事業者も対象となる。
大企業向けの申請は3月1日(月)~3月25日(木)となった。1月22日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(17日間) 1店舗当たり102万円が適用される。都内にある傘下のフランチャイズ店に対しても、協力依頼を行うことが必要となっている。
申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイト https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
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