やじうま速報
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取材・執筆 : 加藤一 2020年4月16日
東京都は4月15日、感染拡大防止協力金の実施概要をようやく公表した。「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となり、50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)が返済の義務なく支給される。
緊急事態措置の期間中(4月11日から5月6日まで)、飲食店は時短営業、すなわち、夜20時から翌朝6時までの夜間時間帯の営業自粛を実施した事業者が対象となる。少なくとも4月16日から5月6日までの期間において自粛することが要件。夜間時間帯のテイクスややデリバリーでの営業は行っていてもよい。
申請は4月22日(水)からWEBで可能。協力金の支給は5月上旬から。時短の状況が確認できる書類、例えば、事業収入額を示した帳簿のコピー、時短期間を告知するホームページ・店頭ポスターのコピーなどが必要となる。
東京都「感染拡大防止協力金」について
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