やじうま速報
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取材・執筆 : 加藤一 2019年3月4日執筆
消費者庁は3月1日に、株式会社APカンパニー(本社:東京都港区、代表取締役:米山 久)に対し、 同社「塚田農場」で提供した「チキン南蛮」、「月見つくね」、「塩つくね」、「椎茸つくね南蛮」についてブロイラーを使用していたにもかかわらず、あたかも地鶏を使用しているような優良誤認表示をしていたとして、981万円の課徴金納付命令を行った。
課長金額は、2017年4月17日から2018年2月22日までの間の同メニュー売上高の3%に相当する。APカンパニーは同件で2018年5月22日に措置命令を受けていた。課徴金納付期限は2019年10月2日まで。
課徴金制度は、事業者の側に不当表示によって得た利益が残ったままであり、また、消費者がその被害を事後的に回復することは困難となっていたのを、国が違反事業者に金銭的な不利益を課すもの。
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