やじうま速報
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取材・執筆 : 加藤一 2018年11月8日執筆
消費者庁が、チムニー株式会社(本社:東京都墨田区、代表取締役:和泉 學)に対し、魚介類の刺身及び握り寿司の表示について優良誤認が認められたとして、11月7日付けで措置命令を行った。
「はなの舞」や「さかなや道場」において、「超速鮮魚 当日到着」と記載し、あたかも水揚げされた当日のうちに店舗に配送されたものであるかのような表示を行っていた。実際には、水揚げされた日の翌日以降に店舗に配送されたものであった。
この「超速鮮魚」は羽田市場株式会社が提供していたが、羽田市場自体は当日のうちにチムニーの店舗に配送されていたが、チムニーが物流を変更し、同社の物流センターを経由することとした結果、翌々日に店舗に配送されることになったことが原因。

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