やじうま速報
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取材・執筆 : 加藤一 2018年7月24日執筆
消費者庁が、7月24日、日本マクドナルド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:サラ・エル・カサノバ)に対し、同社が提供する「東京ローストビーフバーガー」及び「東京ローストビーフマフィン」と称する料理並びにこれら料理を含むセット料理の各料理に係る表示について、景品表示法に違反する優良誤認に該当するとして措置命令を行なった。
「東京ローストビーフバーガー」と称する料理について、テレビコマーシャルにおいて、平成29年8月8日から同月24日までの間、「しっとりリッチな東京ローストビーフバーガー」との音声と共に、ローストされた牛赤身の肉塊をスライスする映像を放送するなど、あたかも、ブロック肉を使用しているかのように示す表示をしていた。実際には、対象料理に使用されている「ローストビーフ」と称する料理の過半について、成形肉(牛赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させて、形状を整えたもの)を使用していた。
あたかも、ブロック肉を使用しているかのように示す表示を行っていた。
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