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2015年5月22日(金)16:58
商標登録をしていないと「目利きの銀次」のように同名ブランド使用がまかり通る!?
パクリのボーダーライン。繁盛店の知的財産はどこまで守られるか。(5-4)
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取材・執筆 : 長浜淳之介 2015年5月21日執筆
フードリンクニュースによる、「鳥貴族」に極めて酷似した「鳥二郎」の仁義なきパクリ疑惑報道(2014年12月11日付)は大きな反響を呼び、「鳥貴族」が「鳥二郎」を不正競争防止法違反で訴える訴訟にまで発展。各種メディアでも独自取材により報道合戦が繰り広げられ、情報が拡散されて、「いくらなんでも、ここまで似るとはあり得ない」という驚きの声が読者、視聴者の間で広まっている。新業態、新商品、新サービスが生まれ、それがヒットすると真似る行為は古今東西で行われてきているが、似ていることはどこまで許されるのか。過去の模造業態を振り返るとともに、不正競争防止法のポイントに踏み込んでみた。(5回シリーズ)
パクリのボーダーライン。繁盛店の知的財産はどこまで守られるか。(5-1)
パクリのボーダーライン。繁盛店の知的財産はどこまで守られるか。(5-2)
パクリのボーダーライン。繁盛店の知的財産はどこまで守られるか。(5-3)
モンテローザ「漁港直送 目利きの銀次」。沖縄の「目利きの銀次」と同じ店名で、極めて紛らわしい。
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