やじうま速報
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取材・執筆 : 加藤一 2020年10月14日
国税庁が、飲食店向けの期間限定酒類免許「料飲店等期限付酒類小売業免許」の期限を6ヶ月限定としていたが、2020年12月31日まで自動延長させる。さらに希望者には必要書類を提出すれば21年3月31日まで延長する。
コロナ禍で売上回復の目途が立たない飲食業を支援する。4月の許可直後に申請し、日本酒やクラフトビールを量り売りしてテイクアウト料理と一緒に積極的に販売する店舗が目立ったが、価格競争力や品揃えの多いコンビニや量販店に負けて思うように売れず、現在は酒類販売を止めている店舗が多い。
カクテルの販売方法・許可についての問い合わせが多いという。
① カクテルの材料となる複数の酒類や果実等を、それぞれ別の容器に入れて、いわゆる「カクテルセット」として販売する場合は、「料飲店等期限付酒類小売業免許」を取得すれば販売は可能。
② 店舗内ではなく外のベンチ等でカクテルを飲めるよう簡易なプラスチックカップでカクテルを提供する場合は、免許は不要。
③ 作ったカクテル等を、例えば容器に詰めて密閉し、それらを箱に詰めて渡すなど、消費者が自宅等に持ち帰ることを予知した上で渡していたと認められた場合は、酒類の無免許製造となり不可。

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