やじうま速報
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取材・執筆 : 加藤一 2020年4月10日
東京都が4月10日、休業要請施設を発表した。外食関連では、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックスに休業要請を行う。発効は、4月11日午前0時から。
休業要請に従って5月6日まで休業した場合は、期日までの休業を確認後、都は協力金を支払う。一律に、1社1事業所で50万円、2事業所以上は100万円となる。
居酒屋を含む飲食店は、休業要請ではなく、午前5時から午後8時までの時短営業が求められる。酒類の販売は午後7時まで。
また、増えるデリバリーに対して、サポートも行うという。
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テイクアウトで酒も販売可に。免許取得は数日で。
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