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2018年11月02日(金)09:48 やじうま速報

【必見】No Showに損害賠償。経産省対策レポート公開。

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取材・執筆 : 加藤一 2018年11月2日執筆

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 経済産業省が、有識者勉強会がまとめた飲食店における無断キャンセルへの対策をまとめた「No show(飲食店における無断キャンセル)対策レポート」を発表した。国内のNo show被害額は推計年間2,000億円にも上ると言われており、経済産業省はサービス産業の生産性向上の観点から関係省庁と連携し、一事業者だけでは解決できない業界全体に渡る課題の解決を支援していく。

 飲食店の無断キャンセル(予約をしていたにも関わらず、その日時になっても店に連絡なく、または店の連絡を無視して来店しないこと、No show という)は、飲食店の予約全体の1%弱を占めると言われている。No show が飲食業界全体に与えている損害は、年間で約 2,000 億円 とも言われている。さらに、通常の予約のうち、1 日前、2 日前に生じるキャンセルも加えるとその発生率は6%強に達し、被害額は約 1.6 兆円 にも及ぶと推計される。

 飲食事業の平均的な営業利益率は 2.3%であるが、No show の損害額である 2,000 億円は、営業利益率 0.8%程度の回復に相当する。さらに、仮に消費者、飲食事業者双方の努力により2日前以降のキャンセルを抑制することができると仮定すると、その効果は、飲食事業者にとって賃金約 15%増、もしくは営業利益率の約 6%の回復に相当する。

 No showに対して、飲食店側は顧客側に損害賠償を請求することが可能 であると判断している。コース予約の場合、キャンセルポリシーを明示すれば全額のキャンセル料を請求することができる。ただし、転用可能な飲食物の代金、転用可能な人件費等を除く必要がある等、各店舗の収益構造等の個別事情を踏まえた上で損害額を算定することが必要となる。

 席のみ予約の場合、転用可能な原材料費・人件費等を除いた額が損害賠償の対象となる。この際、席のみ予約の場合には、平均客単価の何割か(平均客単価から転用可能な原材料費・人件費等を除いた額)が損害賠償額の一つの目安と考えられる。

 詳細は「No show(飲食店における無断キャンセル)対策レポート noshowreport.pdf」を参照ください。


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