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やじうま速報

外食ニュース

2018年5月25日(金)13:22 やじうま速報

消費税の軽減税率表示の具体例。店内とテイクアウト同一税込価格も可。

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取材・執筆 : 加藤一 2018年5月25日執筆

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 消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁が、2019年10月1日から実施される消費税の軽減税率制度についての価格表示の具体例を示した。店内飲食は標準税率の10%となり、テイクアウト分は軽減税率の8%が適用されることとなる。

<テイクアウト等及び店内飲食の両方の税込価格を表示する方法>
 事業者の判断により、テイクアウト等及び店内飲食の両方の税込価格を表示することが考えられる。なお、両方の税込価格に併せて、税抜価格(消費税等を含まない価格をいう。以下同じ。)又は消費税額を併記することも認められる。「テイクアウト等」と「店内飲食」が同程度の割合で利用されるケース、など。
tax1.jpg

<テイクアウト等又は店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示する方法>
 事業者の判断により、テイクアウト等又は店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示することが考えられる。想定されるのは、「テイクアウト等」の利用がほとんどである小売店等において、「店内飲食」の価格を表示する必要性が乏しいケース、「店内飲食」の利用がほとんどである外食事業者において、「テイクアウト等」の価格を表示する必要性が乏しいケース、 「テイクアウト等」と「店内飲食」両方の価格を表示するスペースがないケース、など。
tax2.jpg

<一つの税込価格を表示する方法>
事業者がどのような価格設定を行うかは事業者の任意である。そのため、軽減税率が適用されるテイクアウト等の税抜価格を標準税率が適用される店内飲食より高く設定、又は店内飲食の税抜価格を低く設定することで同一の税込価格を設定することも可能である。「出前」について配送料分のコストを上乗せするケース、「テイクアウト」について箸や容器包装等のコストを上乗せするケース、「店内飲食」について提供する飲食料品の品数を減らすケース、従業員教育の簡素化や複数の価格を表示することに伴う客とのトラブル防止に資するケース、など。
※ 具体的には、
テイクアウト等の税抜価格:102 円(8%)→ 110 円(税込価格)
店内飲食の税抜価格 :100 円(10%)→ 110 円(税込価格)
tax3.jpg


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