やじうま速報
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取材・執筆 : 安田正明 2014年10月27日執筆
政府は10月24日、クラブ・ディスコなどのダンス営業の規制を緩和する風俗営業法改正案を閣議決定した。「特定遊興飲食店」、「低照度飲食店」、「飲食店営業」に3分類される。現在、午前0時までの営業が原則だが、店内の明るさが10ルクスを超えていれば風俗営業の適用対象から外され、「特定遊興飲食店」に分類され酒類を販売していても原則24時間の営業が可能になる。10ルクスは映画館の休憩中の明るさ。但し、風営法に基づく営業許可は必要。10ルクス以下は現状のまま「低照度飲食店」に分類され、原則午前0時までの営業に制限されるが、条例によって朝まで延長可能になる。午前0時までの営業で酒を提供しない場合は「飲食店営業」と分類され、公安委員会への届け出も不要になる。地方自治体は条例により独自に営業時間や立地を規制できる。カジノを見越して、規制された地域でもホテルなどでは営業を可能とする。今後、国会で審議が始まる。
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