やじうま速報
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取材・執筆 : 安田正明 2014年8月21日執筆

中小企業庁が、吉野家グループが支払う店舗の賃借料に関して調査を行った結果、消費税転嫁対策特別措置法の規定に違反する、減額及び買いたたき行為が認められたとして、8月20日付けて中小企業庁が公正取引委員会に適当な措置を取るよう求めた。約100店舗の家主に対して、2014年4月分及び 5 月分の賃借料を消費税率引上げ分を上乗せして支払った後に、同年6月分の賃借料から上記 4 月分及び 5 月分の消費税率引上げ分を減額し、さらに、同年 6 月分以後の賃借料も消費税率引上げ分を上乗せしない旨を通知した。
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