やじうま速報
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取材・執筆 : 安田正明 2013年5月28日執筆
公正取引委員会が外食企業への納入業者を対象に対して優越的地位の濫用の実態を調査し発表した。調査対象取引のうち1割の取引において,取引先外食事業者から優越的地位の濫用につながり得る何らかの行為が行われており,特に「購入・利用強制」が多かった。同委員会は独占禁止法に基づき、優越的地位の濫用に係る違反事件に対しては,排除措置命令及び課徴金納付命令を行うなど厳正に対処する。
実例を上げると
・レストランチェーン店を運営する外食事業者から,毎年,おせち料理の購入を要請される。以前は社長名による文書で購入を要請されていたが,そのような行為は問題となると思ったのか,現在は仕入部門の担当者から口頭で要請される。要請に際しては「購入を断るのであれば取引を見直す。」といったような言い方をされるため,仕方なくおせち料理セットを10個程度(1個2万5000円程度)購入している。
・居酒屋チェーン店を運営する外食事業者から,当該外食事業者の店舗で利用できる食事券(一般消費者向けでなく納入業者向けに発券する食事券)の購入を要請されることがある。この要請は,宛名を「お取引先各位」,発信人を事業部長名とする文書で行われる。当社としては,取引の継続のことを考えると断ることができないため,購入に応じている。
・ファミリーレストランのチェーン店を運営する外食事業者から,店舗の新規オープンに際して,具体的な金額を示した上で,金銭の提供を要請されることがある。当社としては,当該金額は合理的と認められる範囲を超えるものであると認識しているが,当該外食事業者と取引を継続したいので,10万円までの範囲内で金銭を提供することがある。
・専門料理店のチェーン店を運営する外食事業者から,新店舗オープン後一定期間は商品を0円で納入するよう要請がある。当該外食事業者との取引をやめることはできないため要請に応じている。
・居酒屋チェーンの店舗の閉店・開店に伴って返品されることがある。例えば,店舗の閉店・開店に伴い店舗の屋号が変わる場合,取引先との取引関係は変わらないが,納入する品が変わってくるので,残った商品は返品される。
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