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フードリンクレポート

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2014年10月28日(火)13:55

STOP! 無断上映! 3億円の罰金を科せられないために。

店内で映像作品を流す場合に知っておきたい大事なルール

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取材・執筆 : 中山秀明 2014年10月28日

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 フラッと訪れた飲食店で映画が流れていたら、もしかしたらそれは違法上映かもしれない。レンタルした映画のDVDをパソコンに取り込んだり、複製したりという行為が違法ということは広く知られているだろうが、上映についてはあいまいな部分があるのではないだろうか。入手方法が購入、レンタルに関係なく、家庭内鑑賞以外を目的とする上映はすべて違法であり、「著作権法第22条の2」に定められている権利者の「上映権」を侵害する行為である。仮に無断上映を行った場合、個人には10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が。法人には最高3億円の罰金が科せられ、さらに民事上の損害賠償責任等がおよぶこともありうるのだ。そこでこの著作権に関わる団体に取材を申し入れてルールを正しく理解するとともに、上映する際はどのような手続きをとり、いくら払えば良いのかなどをレポートしていこう。

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某レストランバーのラウンジにて。音を出しているか否かは関係なく、無断で上映されているものは処罰の対象となる。

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