ニコバー、時短命令は違憲と沖縄県を提訴。飲食への私権制限は間違いだったと訴状公開。

 沖縄で動画ダイニング「ニコバー」を運営する株式会社MTコーポレーション(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:山田 誠)が、6月11日に下った沖縄県による特措法に基づく時短命令及び酒類・カラオケ設備の提供停止命令は違憲であるとして、沖縄県に約12万円の損害賠償を求める訴訟を那覇地裁に起こした。

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 命令のあった6月11日時点では、沖縄県でもすでに収束局面にあり、かつ、6月20日には沖縄県を除く全都道府県の緊急事態宣言が解除されるほど全国的にも収束に向かっていたことから、命令を出す要件を満たしてなかった。たった32席の「ニコバー」を実質休業させることが必要な対策だったのかと主張している。

 「今回の訴訟により、飲食業への強力な私権制限は間違いだったという終わり方をしておかないと、人権を軽視した私権制限が横行する国家になりかねません。このような考えから、今回の判例が直接影響しうる業界関係者や飲食を愛する皆様はもとより、多くの皆様に訴訟の行く末を見守っていいただきたく、今回は訴状を公開させていただくことと致しました。」として訴状を公開している。

 ニコバーは2009年に札幌で開業。ネット動画を見ながら飲食ができる店舗として人気となり、全国に現在14店舗を展開している。

nicobar.gif

訴状全文 https://nico-bar.net/nicobar/covid_19/nicobar_okinawa_202109.pdf

取材・執筆 : 加藤一 2021年10月29日

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