消費者庁が、6月13日、キリンシティ株式会社に対し、同社が提供していた「黒ビールカリー」に黒ビールが使用されておらず、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、措置命令を行った。
「赤・黒ハーフ&ハーフ」料理について、平成27年1月13日から平成28年6月7日までの間、ランチメニューにおいて、「コク深い味わいの黒。」、「新一番搾りスタウト(黒生)を使用し、さらにコク深く、スパイシーな味わいに生まれ変わった黒ビールカリー。」及び「赤・黒ハーフ&ハーフ ¥870」と記載するなど、25の料理について、あたかも黒ビールを使用しているかのように示す表示をしていた。

対象となったメニュー
