従業員を雇う飲食店は、面積にかかわらず禁煙。都案。

 東京都の小池百合子知事が3月20日、東京オリンピックに向け、都が制定を目指している受動喫煙防止条例の骨子案を公表した。従業員を雇っている飲食店は煙を遮断する喫煙専用室以外は原則屋内禁煙、小中高校などの敷地内を禁煙とし、違反した喫煙者や施設管理者は5万円以下の罰則規定を設ける。都内の飲食店の84%が対象となる。受動喫煙被害から店の従業員や未成年を守ることが目的。

 政府が提出している健康増進法の改正案では、客席面積が100平方メートル以下かつ、個人経営か資本金5000万円以下の飲食店は、表示をすれば喫煙が可能とされている。厚労省の試算では、55%の店舗が例外になる。都案が実現すれば国の法案に比べ大幅な規制強化になる。

 厳しい内容に対し、さらに利用客の足が遠のき、飲食店の集客に大打撃を与えることが予想される。また、個人経営店舗にお客様が流れる可能性が高く、外食企業から反発の声が上がっている。

取材・執筆 : 加藤一 2018年4月23日執筆

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