首都圏の緊急事態宣言、協力金1日6万円は「中小の事業者」限定。テイクアウト・デリバリーはOK。

 首都圏の1都3県を対象にした緊急事態宣言が1月7日に政府から発出されたことを受け、東京都は飲食店に対して、1月8日(金)~2月7日(日)の間、営業時間を20時までに短縮するよう要請する。酒類の提供は19時まで。

 対象となるのは、都内の居酒屋を含む飲食店、喫茶店、バー、カラオケ店など。酒の提供は、11時~19時まで。営業時間は、5時~20時まで。店内営業に限定し、テイクアウトやデリバリーは除く。要請に応じない飲食店は店名を公表する。

 時短要請に全面的に応じた中小の事業者に対し「感染拡大防止協力金」を1店舗1日6万円を支給する。全期間で計186万円。準備に時間がかかる事業者もいるため、1月12日(火)から応じた事業者にも協力金を支給。この場合、計162万円となる。

 支給対象の「中小の事業者」は、今回小売業の分類となるため、資本金の額又は出資の総額が5000万円以下、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社に限定される。

 千葉県、埼玉県、神奈川県もほぼ同様の措置となり足並みをそろえる。

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取材・執筆 : 加藤一 2021年1月8日

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