兵庫県庁。
兵庫県は、このほど「受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」をまとめ、広く県民の意見・提案を聞く、パブリック・コメントの募集を始めた。期日は12月9日(金)まで。
兵庫県では、昨年6月に「兵庫県受動喫煙防止対策検討委員会」を設置、検討を重ね、今年7月には、飲食店、旅館・ホテルなどの団体代表者の反対意見を全面的に退けて、極めて"禁煙条例"の色合いが濃い、条例制定を趣旨とした報告書を取りまとめていた。
今回骨子案がまとめられたことにより、神奈川県に続き全国で2例目の受動喫煙防止条例制定が、神奈川県よりも厳しい内容で、施行される公算が強まった。
神奈川県条例における飲食店・喫茶店の規制内容は、大規模(客席面積100㎡超)店ならば「禁煙または分煙義務」(罰則あり)、小規模(客席面積100㎡以下)店ならば「禁煙または分煙努力義務」(罰則なし)となっている。
それに対して兵庫県の条例骨子案では、全ての店に受動喫煙防止(禁煙)措置を義務づけ、当分の間、大規模(客席面積75㎡超)店ならば分煙措置(喫煙室の設置等)を認め、小規模(客席面積75㎡以下)店ならば分煙措置のほか時間分煙やポリシー表示を認める内容となっている。
条例骨子案では、小規模店のポリシー表示を認めるなど、検討委員会報告書の内容よりは条件が緩和されているものの、「当分の間」認められる措置であり、依然非常に厳しい内容であることには変わりない。
神奈川県では受動喫煙防止条例の施行によって、売り上げ不振に追い込まれる店、県外に顧客を奪われる観光地が続出している。兵庫県で仮に今のまま条例が施行されてしまったなら、県下飲食店の苦境は間違いないところである。
パブリック・コメントを求めている今が、自分たちのお店を守る最後のチャンスだ。まだ間に合う。
詳しい資料の閲覧方法は、兵庫県のホームページ。
意見・提案の受付期間は、平成23年11月10日(木)から、12月9日(金)まで(必着)。
記載様式は自由で、住所(所在地)、氏名(団体名)、電話番号の記入を求められている。
提出先は、電子メール、FAX、郵送、いずれかの方法で下記まで。
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県健康福祉部健康局健康増進課健康政策係
FAX:078-362-3913
電子メール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
読者からのコメント
ええ加減にせえ。
ニコチン依存症患者ども。
毎日、毎日、肺癌患者を診てるわしからすれば
アホとしか言いようがない記事
投稿者 : バカは死ななきゃ : at 2012年2月22日 00:46
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